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派遣会社と労働者派遣法

派遣会社と労働者派遣法の画像

労働者派遣法が改正(2004年3月)され、派遣会社で働くことのできる業種が増加した。主に物を製造する業務の解禁となった。
この「物の製造の業務」とは、物を製造する工程、たとえば物の溶融、鋳造、加工、組み立て、洗浄、塗装、運搬に係わる業務作業のこと。
施行後3年間は最長1年の期間の限定で運用され、2007年3月から期間延長が、最長3年となった。
そして、紹介予定派遣制度も変更されたので、事前の履歴書の送付や、事前の面接など派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となった。
その、派遣スタッフを事前に特定する際は、性別や年齢による差別行為をしてはならないと規定された。

さらに、従来の1年間だった紹介予定派遣の期間が、6ヶ月に短縮された。
注目されたのは、業種について医療機関関連の業務への派遣が条件付きで解禁されたことだろう。
これは、老人ホーム・療養施設・リハビリ施設などの、社会福祉施設における医療関係業務で解禁したということだ。
紹介予定派遣に限り、病院・診療所の業務も解禁された。このことにより、医療関係専門の派遣会社も今後はますます増加すると見られている。

この改正により、26の専門職について、派遣期間の上限が3年だったが「無制限」となった。
その専門職とは、ソフトウェア開発・放送機器等操作・放送番組等演出・事務用機器操作・機械設計等。
ただし、すでに専門的26業種の仕事を3年以上働いている派遣社員については、本人の希望があれば、同じ業務で新規に社員を採用する場合、優先的にこの派遣社員を採用することを派遣先に義務づけている。
専門的26業務以外の業務については、上限1年が上限3年の派遣期間となったので、専門分野での派遣会社の役割がこれまで以上に影響があるといえる。

また、派遣で働けない仕事とは何だろうか。
それは「労働者派遣法」に規定されている次の業種。このような業務は、特殊な資格が必要な職業であるからだ。
司法書士・弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・建設業務・港湾運送業務・病院内で働く薬剤師。
最近、某派遣会社がスタッフを港湾運送業務に派遣していたそうで、調査がおこなわれたということだが、登録する場合は、自分自身が業種について気をつける必要があるだろう。

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